管理人さんの家族まで一緒に住んでいるとなると、これははたして共用部分と言えるのか、専有部分ではないかということになってくる。じつは、この管理人室を登記する方法として、法務省が昭和50年(現在の区分所有法が施行される以前)に出しか通達があり、これがいまだに生きている。その通達では、管理人室を3つのタイプに分け、(1)管理人が座ったら、ろくにスペースが残らないような管理人室は法定共用部分として扱う、(2)1般の住戸とまったく同じ構造の部屋である場合は、管理規約でここは共用部分だと謳わないかぎり(これを規約共用部分という)、専有部分として扱う
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(3)以上2つのどちらともいえない場合は、それが非常に居住スペースとしてのイメージが高いか、それとも機能的に管理入室的イメージが高いかによって、どちらにするかを決める、としている。