全国マンション情報ガイド

マンション管理法で定められた

2011.12.19

中古マンションの購入を考えている人が管理人室を訪ね、「管理組合関係の資料を見せてくれ」と頼む。頼まれた管理人が、「それは、理事長の許可を得ないと出せない」と断ればよし。しかし、別にかまわないだろう、とうっかり見せてしまうケースが希にあったのだ。その資料に、管理費や修繕積立金の滞納者のリストが入っていると、個人に不利益な情報が流出する可能性がある。また、区分所有者の電話番号入ったリストを見られるのも、大きな問題だ。

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管理人の判断で勝手に資料を見せてしまうのは、非常にマズイ。この非常にマズイ行為が、法律で禁止されたのである。管理人やマンションに出入りする業者は、管理組合の情報を漏らすことが許されず、その仕事を辞めても、秘密を漏らしてはいけないという義務は続くことが、マンション管理法で定められたのである。