適用するための留意点としては、(1)まったくの第三者に売ること。夫婦、親子等の親族に売ったときは認められません。(2)三年に一回しか適用できません。(3)居住していたことを証明するために住民票を提出すること。別荘を売ったときは適用できません。(4)共働き夫婦の場合は、共有名義にしておけば二人分として六〇〇〇万円の控除となりますので有利です。2事業用資産の買い換え特例。次に居住用でも事業用でもないが、国や地域のために譲渡する場合です。各種の特別控除を規定しています。(1)農地の合理化のため……特別控除額八〇〇万円(2)住宅地造成のため……特別控除額一五〇〇万円(3)海外移住のため……特別控除額一五〇〇万円(4)土地区画整理のため……特別控除額二〇〇〇万円(5)収用等のため……特別控除額五〇〇〇万円
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